案件情報 #副業
「スマホでお仕事相談」の広告と特商法表記を確認しました
公開日: /執筆:副業アラート編集部 /監修:奥田 清(消費生活アドバイザー)
案件の概要
| 案件名 | スマホでお仕事相談 |
|---|---|
| 運営者表記 | 株式会社インター(特定商取引法に基づく表示より) |
| カテゴリ | 副業 |
| 確認したページ | 広告ページ(LP): https://blueclarityhub.cloud/?c=si001特定商取引法に基づく表示: https://blueclarityhub.cloud/law.php ※読者の安全のため、当サイトからのリンクは設置していません。 |
広告・ページ上の訴求文言(原文の引用)
- 「あなたが興味を持てる珍しいお仕事♪見つけませんか?」
- 「こっそり空いた時間にお小遣いゲットできる!スマホでお仕事相談!!」
- 「ご登録頂いた方からちょっと変わったお仕事をご紹介!」
- 「ご期待に添えない場合、いつでも登録解除できます。」
編集部が確認できた事実
特定商取引法に基づく表記:記載あり
特定商取引法に基づく表記のページを確認できました。記載内容(事業者名・住所・価格・返金条件)が実態と合っているかは、契約前にご自身でも必ず確認してください。
販売価格の記載:見当たらない
確認した範囲では、商品・サービスの価格がページ上に見当たりませんでした。価格を知らされないまま連絡先の登録を求められる構造は、後からの電話勧誘等につながる典型的な注意サインです。
そのほか確認できた注意サイン
- LP上には仕事内容・報酬額・企業名など具体的な情報は一切示されず、「LINE登録で受け取る」ボタンを押して友だち登録することが唯一の導線になっている
- 特定商取引法に基づく表示の「商品代金/商品以外の代金」欄は「なし」とされているが、その後どのような形で収益や費用が発生するのかはこのページだけでは分からない。運営会社は株式会社インター、運営統括責任者は大原哲男、所在地は大阪府大阪市西成区千本北2-15-4、電話番号は080-7743-9181(携帯電話番号)と記載されている
- 同表示のページ見出しは「特定商法取引法に基づく表示」と表記されており、法律の正式名称「特定商取引法」の誤記になっている
- 個人情報の取扱い欄には、氏名・年齢・電話番号・メールアドレス・住所等を「アフィリエイトセンターのサービス等のご案内」等の目的で「口頭、書面、メールその他の方法により第三者へ提供させていただきます」と記載があり、提供停止には利用者側からの要請が必要とされている
この案件について、登録前にLINEで一緒に確認できます
LINEで無料相談する「あなたが興味を持てる珍しいお仕事、見つけませんか?」――具体的な職種も報酬も明かさないまま、まずLINE登録だけを促す副業LPです。登録の前に何がどこまで開示されているのかを、LPと特定商取引法に基づく表示から確認しました。
広告は何をうたっているか
LPはパステル調のイラストで「あなたが興味を持てる珍しいお仕事♪見つけませんか?」「こっそり空いた時間に」「お小遣いゲットできる!」と手軽さを重ね、中央に「スマホでお仕事相談!!」と大きく掲げます。「ご登録頂いた方からちょっと変わったお仕事をご紹介!」と続きますが、仕事内容も報酬額も企業名も一切明かされないまま、指のイラストで「押す!」と示された緑色の「LINE登録で受け取る」ボタンへ誘導する構成です。
「こっそり空いた時間にお小遣いゲットできる!」と訴求するLP。具体的な仕事内容や報酬額はこの画面には書かれていない
ボタン下に「ご期待に添えない場合、いつでも登録解除できます」と安心材料を添えていますが、何を「期待」すればよいのかを判断する材料自体が示されていません。
特商法・運営情報を確認すると
特定商取引法に基づく表示には、運営会社「株式会社インター」(運営統括責任者 大原哲男、大阪府大阪市西成区千本北2-15-4)、電話番号080-7743-9181、E-mail info@blueclarityhub.cloud、受付時間は月〜金10:00〜19:00と記載されていました。「商品代金/商品以外の代金」欄は「なし」で、費用が発生しないかのように見えます。ただし記載の連絡先が固定電話ではなく携帯電話番号である点、そしてこの後LINEで案内される「お仕事」がどのような形で報酬や費用に結びつくのかは、このページだけでは判断できません。
特定商取引法に基づく表示のスクリーンショット。見出しは「特定商法取引法に基づく表示」と表記され、正式名称「特定商取引法」の誤記になっている
まず気になるのは、ページ見出しが「特定商法取引法に基づく表示」と、法律名を取り違えた誤記になっている点です。加えて個人情報欄には、氏名・年齢・電話番号・メールアドレス・住所などを「アフィリエイトセンターのサービス等のご案内」などの目的で「口頭、書面、メールその他の方法により第三者へ提供させていただきます」と明記されており、提供を止めたい場合は利用者側から要請する必要があるとされています。仕事の中身は伏せたまま、登録者の連絡先を第三者へ渡すことは先に取り決めている――そうした構造が読み取れます。
この手口について
具体的な仕事内容・報酬を示さずLINE登録だけを促し、その先で有料コンテンツや高額サポートへ誘導する広告は、国民生活センターが注意喚起する副業トラブルの典型です。同センターは、SNS上の「簡単に稼げる」広告からLINE等へ誘導し、「無料だと思ったら費用がかかる」形で段階的に支払いを求められるケースが多いと報告しています(国民生活センター「スキマ時間に気軽に稼げる等とうたう副業トラブル!」)。特商法欄の「アフィリエイトセンター」という文言からは、紹介される「お仕事」がアフィリエイト勧誘である可能性もうかがえます。LINE副業の仕組みや怪しい副業広告の特徴も併せて確認してください。
LINE登録の前に、どんな情報がどこまで第三者と共有されるのか、登録後に費用が発生しないのかを確認しておきたいところです。仕事内容も報酬も明かさない広告に個人情報を渡すのは慎重に判断し、不安があれば消費者ホットライン「188」に相談できます。
この案件への参加・契約を検討している方は、先に副業案件リスクチェック(全12項目)と怪しい副業広告に共通する10の特徴で照らし合わせることをおすすめします。同種の手口の解説は記事一覧にまとめています。
この案件について、登録・支払いの前に確認しませんか?
広告のスクリーンショットや相手とのやり取りを見ながら、注意サインを一緒に確認できます。すでに支払ってしまった方も、状況に応じて確認すべきポイントと公的な相談先をご案内します。
- 相談は無料
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公的な相談窓口を利用したい方は 相談窓口ガイド をご覧ください。